連帯保証人の方へ
連帯保証人の方へ、お願いと注意点を記載しております。ご熟読くださいますようお願い申し上げます。
- 必ず契約書の内容を確認下さい。(不明な点等がございましたら、弊社まで連絡を頂きますようお願い申し上げます。)
- 必ずご自身で記名押印(実印)下さい。(印鑑証明を添付して頂きます。契約者の責任が連帯して保証人の責任となることがあります)
- 賃貸借契約が更新された場合も、申し出がない場合は借主と連帯してその責めを負うことになります。
- 連絡先の変更、転勤又は廃業、破産、後見開始等、保証能力の喪失があった場合は、直ちにご連絡頂きますようお願い申し上げます。
「保証人」と「連帯保証人」
一般に保証人とは、債務者(金銭支払等の義務を負っている人)がその義務を果たさない場合に、その債務者に代わって債権者(相手方)がこうむった損害を賠償することを約束した人をいいます
ところで、保証人には連帯保証人と普通の保証人とがあります。
「保証人」は、本来債務者が義務を果たさないときに、はじめて責任を問われ、債務者のために金銭を払ったときは、債務者にこれを請求できるという立場にいます。したがって保証人は、とくに決めなければ、債権者から請求を受けた場合でも、まず「債務者の方に請求してもらいたい」とか、「債務者には財産があるから、その財産を差し押さえてもらいたい」といって、一応は金銭の支払いを拒むことが出来ます。また、保証人が何人かいるときは、頭割りで、責任を負うことになります。
これに対し「連帯保証人」の場合は、債権者に対する関係において、債務者とほぼ同等の責任を負い、債権者が、債務者に請求しないで、まず保証人に請求した場合でも、直ちにこれに応じなければなりません。また、保証人が何人いても、それぞれ、債務の全額を支払わなければなりません。ただ、保証人が債務を支払ったときは、その金額を債務者に請求できることは、普通の保証人と変わりません。